質は鎌倉時代から始まったといわれています。質屋は1884年に質屋取締条例が定められ、1895年に質屋取締法が公布されました。
1960年頃まで庶民金融の主力でしたが、1970年第頃からは融資を行う消費者金融、サラ金などが起こり始めました。
質屋はお客様の大切なお品物をお預かりし、お品物の対価にあった金額をご融資するシステムになります。お品物をお預かりしますので、期限はありますが、期限が切れた場合でも催促や取り立てなどをすることはありませんので、安心してご利用いただけます。
質のご利用は身分証とご利用いただくお品物があればOKです。初めてのお客様であれば、お時間は大体20分くらいでお手続きできます。ただし満20歳以上のお客様がご利用可能になります。まずお持ちいただきましたお品物を査定させていただき、いくらまでご融資できるのか確認させていただき、査定金額に対して1000円単位でのご利用が可能になります。お預かりになった場合は質札を作成させていただき、お客様に控えの質札をお渡しさせていただいております。お品物は厳重な質庫に保管させていただきます。
質の手数料は月ごとの金利で9%になります。そのため1週間だけのご利用であっても1か月分の金利になります。例えば令和3年10月10日に預けた場合は令和3年11月10日までが1か月分となります。預かりに関しては無条件での期間が3か月間になります。この期間は何もしなくてもお客様のお品物が流れることはありません。期限が切れた場合は所有権がお店に変わりますので取り戻すことができなくなります。令和3年10月10日に預けた場合は令和4年1月10日までが期限になります。期限はありますが、延ばすことも可能ですので、期限までにご来店いただきお手続きください。
お品物を取り戻しご精算する場合はお預入れしたご本人様と身分証のご提示が必要になります。ご精算に関しては預けた月数分のお利息と元金をお支払いいただけると、お品物をご返却させていただきます。代理の方へのご返却は行っておりません。期限までにご精算が出来ない場合は、事前に延長をおすすめします!!延長のお手続きなき場合は所有権がお店になりますので、1日でも過ぎてしまわないようご注意ください。金額が高額になる場合は3か月のお利息に対して1000円以上のお支払い可能金額を収めていただくと分割のような形で精算していくことも可能になります。詳しくはスタッフまでご相談ください。
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